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土地家屋調査士 鶴見事務所から皆様へご挨拶

取手市を中心に、常磐線・TX沿線の皆様へ

土地や建物の手続きを、正確に、分かりやすく。
一つひとつのご相談に、丁寧に向き合います。

この度は、土地家屋調査士 鶴見事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

私は茨城県取手市を拠点に、土地家屋調査士として、守谷市・つくば市・柏市・我孫子市など周辺地域の皆様からご相談を承っています。

土地や建物の登記、境界に関する問題は、日常生活のなかで意識する機会が少ないものです。しかし、相続や売買、新築・増築・取壊しなどをきっかけに、登記記録と現況の違いや、境界の不明確さが見つかることがあります。

専門的な手続だからこそ、まず状況を丁寧に確認し、何が必要なのか、どのくらいの期間や費用が見込まれるのかを、できるだけ分かりやすくお伝えすることを大切にしています。

ご相談から現地調査、測量、図面作成、登記申請まで、原則として私自身が対応します。案件の内容に応じて、司法書士など関係する専門家と連携しながら進めます。

土地の境界や面積を確認したい、土地を分けたい、建物を新築・増築・取壊ししたなど、不動産の表示に関する登記や測量で気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

土地家屋調査士 鶴見事務所 代表 鶴見 匡朗

Privacy Policy

プライバシーポリシー

個人情報保護方針

土地家屋調査士 鶴見事務所は、個人情報保護法その他の関連法令・ガイドラインを遵守し、
お預かりした個人情報を適正に取り扱います。

個人情報の取得と利用目的

当事務所は、お問い合わせや業務のご依頼に関連し、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他業務遂行に必要な個人情報を、適正な方法により取得することがあります。

取得した個人情報は、次の目的で利用します。

  • ご依頼いただいた不動産の調査・測量、登記申請手続その他の業務の遂行
  • お客様への連絡、お問い合わせへの回答
  • 必要な資料、書類、請求書等の作成および送付
  • 上記に付随する業務の遂行

個人情報の管理

当事務所は、取得した個人情報への不正アクセス、漏えい、滅失または毀損を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

業務遂行に必要な範囲で個人データの取扱いを委託する場合は、適切な委託先を選定し、必要な監督を行います。

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  • 法令に基づく場合
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  • その他、個人情報保護法により認められている場合

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当サイトでは、利便性の向上および利用状況の分析を目的として、Cookieやこれに類する技術を使用する場合があります。

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プライバシーポリシーの変更

当事務所は、法令の改正、サービス内容の変更その他必要に応じて、本ポリシーを変更することがあります。変更後のプライバシーポリシーは、当サイトへ掲載した時点から効力を生じます。

お問い合わせ窓口

本プライバシーポリシーに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

土地家屋調査士 鶴見事務所 〒302-0024 茨城県取手市新町四丁目12番9号
電話:0297-95-8344 携帯電話:090-9238-3907 メール:office.tsurumi@gmail.com

Frequently Asked Questions

土地家屋調査士のよくある質問(Q&A)

土地登記・建物登記・境界確定測量

土地家屋調査士の役割や、土地・建物の登記、境界測量について、
よくいただくご質問を分かりやすくまとめました。

解決しない場合は、お気軽にお問い合わせください

土地家屋調査士の基礎知識

土地家屋調査士とはどのような専門家ですか?

土地や建物の物理的な状況を調査・測量し、不動産の「表示に関する登記」の申請手続を行う国家資格者です。土地の筆界を明らかにする業務も担います。

土地の所在・地番・地目・面積や、建物の種類・構造・床面積など、登記記録の表題部に関する手続が主な業務です。所有権や抵当権など、権利に関する登記は司法書士の業務分野となります。

土地家屋調査士に依頼するのはどのようなときですか?

土地や建物の現況と登記記録を一致させたいときや、土地の筆界を確認したいときにご相談ください。

  • 建物を新築・増築・取壊ししたとき
  • 土地を分ける、まとめる、利用状況を変更したとき
  • 登記面積と実際の面積が異なる可能性があるとき
  • 売却・相続・建築に先立って境界を確認したいとき

必要な手続が分からない段階でも、資料や現地の状況を確認したうえでご案内します。

登記と土地の境界

土地に関する登記はどのような登記がありますか?

主なものに、土地を複数に分ける「分筆登記」、登記面積を訂正する「地積更正登記」、利用状況に合わせる「地目変更登記」、複数の土地を一つにまとめる「合筆登記」、未登記の土地について登記記録を作る「土地表題登記」があります。

土地の状況や目的によって必要な調査・測量と手続が異なりますので、まず現在の登記記録と現地の状況を確認します。

建物に関する登記はどのような登記がありますか?

主なものに、新築した建物の登記記録を作る「建物表題登記」、増築や用途・構造の変更などを反映する「建物表題部変更登記」、取り壊した建物の登記記録を閉鎖する「建物滅失登記」があります。

一部を取り壊した場合や附属建物を新築した場合など、状況によって該当する手続が変わります。

境界確定測量(筆界確認)とは何ですか?

法務局や市町村に備えられた資料、過去の測量成果、現地の境界標や利用状況などを調査し、隣接する土地の所有者や道路などの管理者との立会い・確認を経て、土地の筆界を明らかにするための測量です。

確認した位置に境界標を設置し、必要に応じて境界確認書や測量図を作成します。土地の売却・分筆・地積更正、建築計画などの前に行われることが多い手続です。

「筆界」と「所有権の境界」は同じものですか?

必ずしも同じではありません。「筆界」は、一筆の土地が登記されたときに定められた公法上の線で、所有者同士の合意だけで変更することはできません。

一方、「所有権界」は所有権の及ぶ範囲を示す私法上の線です。多くの場合は筆界と一致しますが、事情によって異なることがあります。

土地の境界トラブルを解決する方法はありますか?

まず資料調査と現地測量を行い、関係者との話し合いによる解決を検討します。それでも筆界が明らかにならない場合は、法務局の「筆界特定制度」や土地家屋調査士会ADR、訴訟などが選択肢になります。

適切な方法は争点や経緯によって異なります。所有権をめぐる紛争がある場合などは、弁護士を含む関係専門家と連携して進めることがあります。

費用と手続の進め方

測量や登記にはどのくらいの時間がかかりますか?

建物登記などは数週間程度、隣接者や行政機関との確認を伴う境界確定測量は1か月半から3か月程度が一つの目安です。

ただし、隣接者の人数、相続の有無、資料の状況、行政機関の処理期間などによって長くなる場合があります。詳しくは料金・作業期間の目安をご覧ください。

土地家屋調査士の費用はどれくらいかかりますか?

費用は、手続の種類、土地の面積や形状、隣接地の数、必要となる資料や測量の範囲によって異なります。

事前に業務内容とお見積りをご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。代表的な業務については料金の目安も掲載しています。

登記申請は自分でできますか?

ご自身で申請することも可能です。ただし、表示に関する登記では、現地調査、測量成果に基づく図面の作成、法務局へ提出する書類の準備など、専門的な知識と正確さが必要になる場合があります。

手続の内容や難易度を確認したうえで、ご自身で進めるか、土地家屋調査士へ依頼するかをご検討ください。

対応エリアとご相談

土地家屋調査士 鶴見事務所の対応エリアはどこですか?

茨城県取手市を拠点に、茨城県南地域、茨城県西・常総周辺地域、千葉県東葛地域を中心に対応しています。

  • 茨城県南地域:取手市・守谷市・つくば市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・利根町など
  • 茨城県西・常総周辺地域:常総市・坂東市・土浦市・石岡市・かすみがうら市など
  • 千葉県東葛地域:柏市・我孫子市・流山市・松戸市・野田市など

上記以外の地域でも、案件の内容によって対応できる場合があります。

急ぎの案件でも対応してもらえますか?

まずご希望の期限と案件の内容を伺い、可能な範囲で調整します。

既にお預かりしている案件の進行状況や、隣接者・行政機関との調整が必要な場合など、ご希望に沿えないこともあります。期限が決まっているときは、できるだけ早めにご相談ください。

相談料は発生しますか?

ご相談は無料です。お話を伺い、考えられる手続や今後の進め方をご案内します。

具体的な判断のために登記事項証明書・地図・測量図などの取得や現地調査が必要となる場合は、実費や調査費用が発生することがあります。その際は、事前に内容と費用をご説明します。

隣接者から境界立会いのお願いがありました。参加する必要がありますか?

境界立会いは、隣接する土地の筆界について現地で説明を受け、確認する大切な機会です。特別な事情がなければ、参加をご検討ください。

提示された位置や説明に納得できない場合、その場で合意する必要はありません。日程が合わない場合や不明点がある場合は、依頼元の土地家屋調査士へ日程調整や資料の説明を求めることができます。

Fees & Estimates

土地家屋調査士の料金ガイド

土地登記・建物登記・境界確定測量

業務ごとの料金と作業期間の目安をご案内します。
正式な費用は、資料と現地の状況を確認したうえでお見積りします。

土地に関する登記・測量

土地の面積や形状、隣接地の状況などにより、料金と作業期間が変わります。

境界確定測量(筆界確認)

250,000円〜 税別

資料調査と現地測量を行い、隣接地所有者等との立会い・確認を経て、境界標の設置や境界確認書の作成を行います。

作業期間の目安:1か月半〜3か月

現況測量

100,000円〜 税別

土地の形状、地物や既存構造物の位置など、現在の状況を把握するための測量です。境界確認や境界標の設置は含みません。

作業期間の目安:2〜3週間

土地分筆登記

境界確定測量費 + 70,000円〜 税別

登記記録上の一つの土地を、複数の土地に分ける手続です。原則として、事前に筆界を確認するための測量が必要です。

作業期間の目安:1か月半〜3か月

土地地積更正登記

境界確定測量費 + 50,000円〜 税別

登記されている面積と測量結果が異なる場合に、登記記録の面積を訂正する手続です。原則として筆界確認を伴います。

作業期間の目安:1か月半〜3か月

土地地目変更登記

40,000円〜 税別

登記記録の地目と、現在の土地の利用状況が異なる場合に、現況に合わせて地目を変更する手続です。

作業期間の目安:2〜3週間

土地合筆登記

50,000円〜 税別

隣接する複数の土地を一つにまとめる手続です。所有者や地目、担保権など、一定の条件を満たす必要があります。

作業期間の目安:2〜3週間

ドローンによるオルソ画像作成

100,000円〜 税別

ドローン写真とRTKで観測したGCP(標定点)から位置情報付き画像を作成し、現況把握や図面作成の補助資料に活用します。

作業期間の目安:1〜2週間

掲載金額と作業期間は目安です。資料の状況、隣接者や行政機関との調整などにより変動します。

建物に関する登記

建物の規模・形状や、所有権を確認する資料の有無などにより料金が変わります。

建物表題登記

80,000円〜 税別

新築した建物や未登記の建物について、所在、種類、構造、床面積などを初めて登記記録へ反映する手続です。

作業期間の目安:2〜3週間

建物表題部変更登記

80,000円〜 税別

増築や一部取壊し、種類・構造の変更、附属建物の新築などを登記記録へ反映する手続です。

作業期間の目安:2〜3週間

建物滅失登記

40,000円〜 税別

建物を取り壊した場合などに、その建物の登記記録を閉鎖する手続です。

作業期間の目安:2〜3週間

掲載金額と作業期間は目安です。建物関係資料や相続関係資料の有無などにより変動します。

参考事例

実際のご依頼をもとにした事例です。条件によって報酬額は変動します。

CASE 01

土地分筆登記

面積
約200㎡
境界点数
5点
隣接地権者
3名
官民境界
あり・対向地あり

参考報酬額税込 約35万円

地籍調査済み地域で、比較的条件が整っていたため、低い金額帯に収まった事例です。

CASE 02

土地地積更正・分筆登記

面積
約3,000㎡
境界点数
15点
隣接地権者
6名
官民境界
なし

参考報酬額税込 約65万円

規模の大きい案件でしたが、官民境界がなく、隣接地の地積測量図も存在していた事例です。

CASE 03

土地地目変更登記

筆数
2筆・隣接
変更内容
畑から雑種地
農地転用許可
あり
所有者
同一

参考報酬額税込 約5.5万円

隣接する2筆で所有者も同一だったため、比較的スムーズに進んだ事例です。

CASE 04

境界確定測量

面積
約150㎡
境界点数
5点
隣接地権者
5名
官民境界
あり・対向地あり

参考報酬額税込 約30万円

一般的な住宅敷地の事例です。官民境界が確定済みの場合は、費用を抑えられることがあります。

CASE 05

建物表題登記

床面積
約100㎡
附属建物
なし
建物関係資料
なし
相続関係資料
依頼者様が用意

参考報酬額税込 約9.5万円

相続時に判明した未登記建物について申請した事例です。所有権証明資料は評価証明書のみでした。

CASE 06

建物表題登記(附属建物あり)

床面積
約200㎡
附属建物
3棟
建物関係資料
なし
相続関係資料
依頼者様が用意

参考報酬額税込 約14万円

附属建物が多く、土地形状も複雑で、公図混乱地域に所在していた事例です。

CASE 07

建物表題部変更登記

床面積
約100㎡
附属建物
1棟・登記対象
建物関係資料
なし
相続関係資料
依頼者様が用意

参考報酬額税込 約9.5万円

相続時に未登記の附属建物が判明し、表題部変更登記を申請した事例です。

CASE 08

建物滅失登記

対象建物
1棟
状況
取壊し済み
相続関係資料
依頼者様が用意
登記状態
滅失未登記

参考報酬額税込 約4.4万円

相続時に、取壊し済みの建物が登記記録に残っていることが判明した事例です。

参考報酬額は各事例の条件に基づくものです。
同じ業務名でも、面積、境界点数、隣接地権者数、資料の有無、測量の難易度などにより金額は変わります。