メニュー

Frequently Asked Questions

土地家屋調査士のよくある質問(Q&A)

土地登記・建物登記・境界確定測量

土地家屋調査士の役割や、土地・建物の登記、境界測量について、
よくいただくご質問を分かりやすくまとめました。

解決しない場合は、お気軽にお問合せください

土地家屋調査士の基礎知識

土地家屋調査士とはどのような専門家ですか?

土地や建物の物理的な状況を調査・測量し、不動産の「表示に関する登記」の申請手続きを行う国家資格者です。土地の筆界を明らかにする業務も担います。

土地の所在・地番・地目・面積や、建物の種類・構造・床面積など、登記記録の表題部に関する手続きが主な業務です。所有権や抵当権など、権利に関する登記は司法書士の業務分野となります。

土地家屋調査士に依頼するのはどのようなときですか?

土地や建物の現況と登記記録を一致させたいときや、土地の筆界を確認したいときにご相談ください。

  • 建物を新築・増築したとき、取壊したとき
  • 土地を分けたい・まとめたいとき、土地の利用状況が変わったとき
  • 登記面積と実際の面積が異なる可能性があるとき
  • 売却・相続・建築に先立って境界を確認したいとき

必要な手続きが分からない段階でも、資料や現地の状況を確認したうえでご案内します。

登記と土地の境界

土地に関する登記はどのような登記がありますか?

主なものに、土地を複数に分ける「分筆登記」、登記面積を訂正する「地積更正登記」、利用状況に合わせる「地目変更登記」、複数の土地を一つにまとめる「合筆登記」、未登記の土地について登記記録を作る「土地表題登記」があります。

土地の状況や目的によって必要な調査・測量と手続きが異なりますので、まず現在の登記記録と現地の状況を確認します。

建物に関する登記はどのような登記がありますか?

主なものに、新築した建物の登記記録を作る「建物表題登記」、増築や用途・構造の変更などを反映する「建物表題部変更登記」、取壊した建物の登記記録を閉鎖する「建物滅失登記」があります。

一部を取壊した場合や附属建物を新築した場合など、状況によって該当する手続きが変わります。

境界確定測量(筆界確認)とは何ですか?

法務局や市町村に備えられた資料、過去の測量成果、現地の境界標や利用状況などを調査し、隣接する土地の所有者や道路などの管理者との立会い・確認を経て、土地の筆界を明らかにするための測量です。

確認した位置に境界標を設置し、必要に応じて境界確認書や測量図を作成します。土地の売却・分筆・地積更正、建築計画などの前に行われることが多い手続きです。

「筆界」と「所有権の境界」は同じものですか?

必ずしも同じではありません。「筆界」は、一筆の土地が登記されたときに定められた公法上の線で、所有者同士の合意だけで変更することはできません。

一方、「所有権界」は所有権の及ぶ範囲を示す私法上の線です。多くの場合は筆界と一致しますが、事情によって異なることがあります。

土地の境界トラブルを解決する方法はありますか?

まず資料調査と現地測量を行い、関係者との話し合いによる解決を検討します。それでも筆界が明らかにならない場合は、法務局の「筆界特定制度」や土地家屋調査士会ADR、訴訟などが選択肢になります。

適切な方法は争点や経緯によって異なります。所有権をめぐる紛争がある場合などは、弁護士を含む関係専門家と連携して進めることがあります。

費用と手続きの進め方

測量や登記にはどのくらいの時間がかかりますか?

建物登記などは数週間程度、隣接者や行政機関との確認を伴う境界確定測量は1か月半から3か月程度が一つの目安です。

ただし、隣接者の人数、相続の有無、資料の状況、行政機関の処理期間などによって長くなる場合があります。詳しくは料金・作業期間の目安をご覧ください。

土地家屋調査士の費用はどれくらいかかりますか?

費用は、手続きの種類、土地の面積や形状、隣接地の数、必要となる資料や測量の範囲によって異なります。

事前に業務内容とお見積りをご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。代表的な業務については料金の目安も掲載しています。

登記申請は自分でできますか?

ご自身で申請することも可能です。ただし、表示に関する登記では、現地調査、測量成果に基づく図面の作成、法務局へ提出する書類の準備など、専門的な知識と正確さが必要になる場合があります。

手続きの内容や難易度を確認したうえで、ご自身で進めるか、土地家屋調査士へ依頼するかをご検討ください。

対応エリアとご相談

土地家屋調査士 鶴見事務所の対応エリアはどこですか?

茨城県取手市を拠点に、茨城県南地域を中心として、県内のその他地域および千葉県東葛地域にも対応しています。
その他の地域についても、案件の内容により対応可能ですのでご相談ください。

  • 茨城県南地域:取手市・守谷市・つくば市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・土浦市・石岡市・かすみがうら市・利根町 など
  • 茨城県内のその他地域:常総市・坂東市 など
  • 千葉県東葛地域:柏市・我孫子市・流山市・松戸市・野田市 など

上記以外の地域でも、案件の内容によって対応できる場合があります。

急ぎの案件でも対応してもらえますか?

まずご希望の期限と案件の内容を伺い、可能な範囲で調整します。

既にお預かりしている案件の進行状況や、隣接者・行政機関との調整が必要な場合など、ご希望に沿えないこともあります。期限が決まっているときは、できるだけ早めにご相談ください。

相談料は発生しますか?

ご相談は無料です。お話を伺い、考えられる手続きや今後の進め方をご案内します。

具体的な判断のために登記事項証明書・地図・測量図などの取得や現地調査が必要となる場合は、実費や調査費用が発生することがあります。その際は、事前に内容と費用をご説明します。

隣接者から境界立会いのお願いがありました。参加する必要がありますか?

境界立会いは、ご自身の土地の境界を現地で確認する大切な機会です。特別な事情がない限り、ぜひご参加ください。現地で説明を受け、ご自身の認識と照らし合わせて、境界の位置や疑問点を直接確認してください。

日程が合わない場合や遠方にお住まいの場合も、そのままにせず、依頼元の土地家屋調査士へ日程や確認方法をご相談ください。なお、参加は提示された境界への合意を意味するものではありません。納得できない場合は、その場で合意する必要はありません。