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茨城県南・千葉県東葛地域の建物登記

新築・増築・取壊しの
建物登記を、確かな記録へ。

建物表題登記・建物表題部変更登記・建物滅失登記について、現地確認、図面作成、登記申請まで土地家屋調査士本人が一貫して対応します。

  • 土地家屋調査士本人が対応
  • 事前に費用の目安をご案内
  • 土日祝日のご相談も調整可能

SERVICE GUIDE

状況により必要な建物登記が異なります

現在の建物と登記簿の内容を照らし合わせ、必要な手続きを確認します。

建物表題登記

新築した建物や、以前から存在する未登記建物を初めて登記簿に記録する手続きです。

  • 住宅・店舗・事務所などを新築した
  • 相続や売却の際に未登記建物が見つかった
  • 車庫・物置などを新築した
費用の目安80,000円(税別)~
期間の目安2~3週間

建物表題部変更登記

増築や改築などにより、種類・構造・床面積などが登記簿と異なったときに内容を更新する手続きです。

  • 増築して床面積が変わった
  • 居宅から店舗などへ用途を変更した
  • 附属建物を新築・取り壊した
費用の目安80,000円(税別)~
期間の目安2~3週間

建物滅失登記

取壊しや災害などで建物がなくなったときに、その建物の登記記録を閉鎖する手続きです。

  • 建替えや解体で建物を取り壊した
  • 相続した土地に古い登記だけが残っている
  • 火災や災害で建物がなくなった
費用の目安40,000円(税別)~
期間の目安2~3週間

FIRST CHECK

どの登記か分からなくても
ご相談いただけます

まず確認するのは、登記簿に記録された内容と、現在の建物が一致しているかです。資料が見当たらない場合も、法務局資料や現地の状況を調査して手続きを整理します。

  • 1

    建物の登記簿・建物図面などの資料を確認

  • 2

    現地で建物の用途・構造・床面積などを調査

  • 3

    必要な登記、追加資料、費用と期間をご案内

DOCUMENTS

ご相談前に確認しておきたい資料

すべて揃っていなくても構いません。お手元にある資料から確認します。

新築・未登記

建物表題登記

  • 建築確認通知書・検査済証
  • 工事完了引渡証明書・請負契約書・領収書
  • 平面図・立面図などの設計図書
  • 相続関係書類(相続が絡む場合)
増築・変更

建物表題部変更登記

  • 既存建物の登記情報・建物図面
  • 増改築部分の図面
  • 固定資産課税明細書
  • 相続関係書類(相続が絡む場合)
取壊し・焼失

建物滅失登記

  • 解体業者の取壊し証明書
  • 解体業者の印鑑証明書など
  • 罹災証明書(災害の場合)
  • 相続関係書類(相続が絡む場合)

資料の名称や必要書類は案件により異なります。紛失している場合も、代替資料を含めて確認しますので、まずは現在分かる範囲をお知らせください。

PRICE & SCHEDULE

費用と作業期間の目安

建物の規模、資料の有無、相続関係などを確認したうえでお見積りします。

建物表題登記新築・未登記建物

80,000円(税別)~
2週間~3週間作業期間の目安

建物表題部変更登記増築・用途や構造の変更

80,000円(税別)~
2週間~3週間作業期間の目安

建物滅失登記取壊し・焼失

40,000円(税別)~
2週間~3週間作業期間の目安

※表示金額は報酬の目安です。内容・地域・必要資料の状況などにより費用と期間が変わる場合があります。

REFERENCE CASES

建物登記の参考事例

実際のご依頼をもとにした参考例です。個別の条件により報酬額は変動します。

CASE 01

相続で未登記建物が判明

手続き建物表題登記

床面積約100㎡

建物資料評価証明書のみ

参考報酬額税込 約9.5万円

CASE 02

未登記の附属建物を追加

手続き表題部変更登記

床面積約100㎡

建物資料評価証明書のみ

参考報酬額税込 約9.5万円

CASE 03

取壊した建物の登記が残存

手続き建物滅失登記

対象建物1棟

きっかけ相続時の確認

参考報酬額税込 約4.4万円

WORK FLOW

ご相談から登記完了まで

必要な作業を一つずつご説明し、進捗を確認しながら進めます。

  1. 01

    お問合せ

    建物の状況とご希望を伺います。

  2. 02

    お見積り

    必要な調査と費用をご案内します。

  3. 03

    資料・現地調査

    登記資料と建物の現況を確認します。

  4. 04

    図面作成・申請

    書類と図面を整え、登記申請します。

  5. 05

    完了・納品

    完了内容をご説明し成果物をお渡しします。

OUR APPROACH

鶴見事務所が大切にしていること

土地家屋調査士本人が対応

最初のご相談から現地調査、図面作成、登記申請まで、代表の土地家屋調査士が責任をもって担当します。

専門用語を抑えてご説明

なぜその登記が必要か、どの資料を使うか、費用と期間はどの程度かを、順を追って分かりやすくご説明します。

地域と日程に合わせて調整

取手市を拠点に茨城県南・千葉県東葛地域へ対応。現地調査や土日祝日の対応も、ご都合に応じてご相談ください。

SERVICE AREA

茨城県南・千葉県東葛地域を中心に対応

茨城県取手市を拠点に、常磐線・つくばエクスプレス線沿線など周辺地域へ伺います。記載のない地域も案件内容により対応可能です。

茨城県南地域

取手市、守谷市、つくば市、つくばみらい市、牛久市、龍ケ崎市、常総市、土浦市、石岡市、稲敷市、阿見町、河内町、美浦村、利根町

茨城県西地域

古河市、筑西市、下妻市、結城市、八千代町

千葉県東葛飾地域

松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市

千葉県印旛地域

成田市、佐倉市、四街道市、白井市、印西市、八街市、富里市、酒々井町、栄町

FAQ

建物登記についてよくある質問

建物登記は誰に相談すればよいですか?

建物の種類・構造・床面積など、物理的な状況を登記簿へ反映する「表示に関する登記」は土地家屋調査士へご相談ください。所有権保存登記や所有権移転登記などの権利に関する登記は司法書士の業務です。

新築した建物は、いつまでに登記が必要ですか?

建物表題登記は所有権を取得した日から、建物表題部変更登記は変更があった日から、建物滅失登記は滅失した日から、それぞれ1か月以内に申請する必要があります。

必要書類が揃っていなくても依頼できますか?

はい。建築確認通知書、検査済証、工事完了引渡証明書、取壊し証明書などが見当たらない場合も、代替資料の有無や追加調査の方法を確認します。まずはお手元にある資料をお知らせください。

相続した建物が未登記でした。どうすればよいですか?

現地と固定資産資料、相続関係資料などを確認し、建物表題登記の申請人や必要書類を整理します。相続人が複数いる場合や古い建物の場合は確認事項が増えるため、分かる範囲の資料をご用意ください。

建物を取り壊したのに登記が残っていると、どのような影響がありますか?

登記簿と現況が一致しないため、土地や建物の売却・相続などの際に手続きが進みにくくなることがあります。取壊し済みであることを確認し、建物滅失登記を申請します。

自分で登記を申請することはできますか?

所有者ご自身で申請することもできます。ただし、建物の認定、現地調査、床面積の算定、図面作成、添付書類の整理などが必要です。土地家屋調査士は、調査・測量・図面作成を行い、表示に関する登記の申請を代理できます。

LAND AND HOUSE INVESTIGATOR

ご相談から登記申請まで、私が担当します

建物登記は、現地の状況と資料を一つずつ照らし合わせる仕事です。専門用語を並べるのではなく、必要な手続きと理由を分かりやすくお伝えし、ご納得いただいてから進めます。

土地家屋調査士 鶴見事務所 代表鶴見 匡朗

まずは、建物の状況をお聞かせください

どの登記に該当するか分からない場合や、必要書類が揃っていない場合もご相談いただけます。

現場作業中は電話に出られない場合があります。あらかじめご了承ください。